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教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき公表する教員養成の状況

教育職員免許法施行規則第22条の6に基づき公表する教員養成の状況

1.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画に関すること(第22条の6第1号関係)

秋田公立美術大学の教職課程が目指す教師像は、「教職に対する強い情熱」「教育の専門家としての確かな力量」「総合的な人間力」を兼ね備えた教師である。つまり、生徒一人一人の特性を見取り、個性を伸ばし、生きる力を育むために、知識や技能の伝授だけでなく、生徒の生活そのものを指導し、人間としての望ましい成長・発達を促す教員の養成を目指している。

本学カリキュラムの特徴は教育実習関連科目の充実・体系化にある。

図に示すとおり、1年次から4年次まで切れ目なく様々な形で教育現場を経験することができるようになっている。

カリキュラム(~平成30年度入学生) カリキュラム(令和元年度入学生~)

2.教員の養成に係る組織及び教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目に関すること(第22条の6第2号関係)

(1) 教員の養成に係る組織

教員の養成に係る組織

(2) 教員の数、各教員が有する学位及び業績並びに各教員が担当する授業科目

教員紹介

3.教員の養成に係る授業科目、授業科目ごとの授業の方法及び内容並びに年間の授業計画に関すること(第22条の6第3号関係)

教職関係科目一覧
教職関係科目シラバス

4.卒業者の教員免許状の取得の状況に関すること(第22条の6第4号関係)

卒業者の教員免許状の取得の状況

5.卒業者の教員への就職の状況に関すること(第22条の6第5号関係)

卒業生進路情報

6.教員の養成に係る教育の質の向上に係る取組に関すること(第22条の6第6号関係)

(1) 組織的な取組

・教職および博物館学芸員課程委員会は教職課程運営にかかる全学的な組織であり、情報共有の他、教職課程の維持、改善について恒常的に点検している。

・教育実習等運営委員会は教職課程担当教員を中心に構成されており、実習活動全般に渡る計画・調整の場として機能している。

・実習連絡協議会(教育実習部門)は学内教員等と、秋田県教育委員会や秋田市教育委員会を始めとした学外の教育実習に携わる担当者による組織であり、本学の教育実習の運営方法や改善点について意見交換している。

(2) 教育方法の理論と実践に関する取組(学校インターンシップ)

・1年次対象科目「教職入門」では、本学附属高等学院での授業参観等を行い、教員の仕事を「教える側」の視点から考える。

・1年次対象科目「学校体験実習1」では、市内中学校で登校からのあらゆる教育活動の観察を行い、教員がどのような指導をしているのかについて理解する。

・2年次対象科目「学校体験実習2」では、市内中学校および高等学校で授業実習等と研究協議を行い、指導法及び授業における教師と生徒の関わり方等について学ぶ。

※いずれの科目も事前指導・実習・事後指導で構成されており、各実習先校教員の講話を含む。

お問い合わせ

秋田公立美術大学 学生課
TEL: 018-888-8105
FAX: 018-888-8101
E-mail: kyomu@akibi.ac.jp